Trademark Appeal Case
結合商標の称呼と要部
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90198(T2000−90198/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4333113号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年10月5日に登録出願され、標準文字にて「CGS−TECH」と表してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,遊園地用機械器具,自動販売機」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和44年6月10日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和51年12月13日に設定登録されている登録第1240435号商標、昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第11類「電球類および照明器具、民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録されている登録第1668400号商標及び昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されている登録第4282285号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と類似し、その指定商品も同一又は類似するものである。また、申立人は、引用商標を自己の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム、所謂、POSシステム用機器」について使用してきた結果、引用商標は、取引者、需要者の間に広く認識され、著名となっている。してみれば、本件商標は、著名な引用商標を含むものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「CGS−TECH」よりなるものであるところ、該構成中の前半の「CGS」の文字部分が申立人主張の如く「センチメートル、グラム、秒」の略語を表すものであるとしても、該語が指定商品との関係において商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実はない。
また、本件商標は、「CGS」と「TECH」の各文字を結合符を用いて一体的に表してなるものであり、構成中後半の「TECH」の文字部分が独立して認識されるものではなく、これよりは、「シイジイエステック」の一連の称呼のみを生じさせるものとみるのが相当である。
これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、該構成文字に相応して、いずれも「テック」の称呼を生ずるものいうのが相当である。
してみれば、本件商標より「テック」の称呼を生ずるものとして、その上で両者が称呼上類似するという申立人の主張は認め難い。
そして、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観及び観念において類似する商標ということはできない。
したがって、本件商標と引用商標とは称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。
また、本件商標と引用商標とは上記のとおり商標が著しく相違するものであるから、引用商標が、申立人の業務に係る商品である「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム、所謂、POSシステム用機器」等について使用された結果、需要者の間に広く認識されているとしても、本件商標をその指定商品について使用した場合、取引者、需要者が、その商品について申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものとはいい難い。
してみれば、本件商標は、商標法第第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものであるとは認め難い。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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