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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「語尾母音の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第2557号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第2557号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
語尾母音の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第2557号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語尾母音の称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「Familio」の欧文字と「ファミリオ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,エレベーター修理又は保守,火災報知器の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,土木機械器具の修理又は保守,家具の修理,金庫の修理又は保守,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),土木機械器具の貸与,モップの貸与」を指定役務として、平成8年4月25日に登録出願されたものである。

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3053121号商標は、「FAMILIA」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月22日登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,自動車の修理又は整備,火災報知器の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,時計の修理又は保守,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,受水槽・高架水槽の保守又は点検,浴槽又は浴槽がまの清掃,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),金属工作機械の修理又は保守,機械式立体駐車装置の修理又は保守,自動倉庫の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守」を指定役務として、同7年6月30日に設定登録されたものである。

よって判断するに、本願商標は、「Familio」、「ファミリオ」の文字に相応し「ファミリオ」の称呼を生じ、引用登録商標は、「FAMILIA」の文字に相応し「ファミリア」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ファミリオ」の称呼と引用登録商標より生ずる「ファミリア」の称呼を比較するに、両称呼は、語頭部において「ファミリ」の音を共通にし、語尾において「オ」と「ア」の音の差異を有するものである。

しかして、両称呼の差異音である「オ(o)」と「ア(a)」の音は、近似する母音であり、その音質が相似たものであるばかりでなく、明瞭に聴取し難い末尾に位置することよりすれば、これが全体の称呼に及ぼす影響は大きいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が近似したものとなり、彼此聴き誤まるおそれがあるものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、外観において異なり、観念上比較することができないとしても、称呼において類似の商標であり、かつ、その指定役務を同一若しくは類似するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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