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Trademark Appeal Case

クレバミンとクリバリンの称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90218(T2000−90218/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4333467号商標は、登録異議の申立てに係る指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4333467号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年1月21日登録出願され、「クレバミン」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成6年10月14日に登録出願され、「クリバリン」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録された登録第3297461号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、指定商品も引用商標と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるから、本件商標よりは、「クレバミン」の称呼を、引用商標よりは、「クリバリン」の称呼を生ずるものである。

してみれば、両称呼は、比較的簡潔な5音の構成よりなるうち、第2音と第4音において「レ」と「リ」及び「ミ」と「リ」の顕著な差異が認められるから、それぞれを一連に称呼しても語感語調が異なり称呼において相紛れるおそれのないものであり、かつ、両商標は、外観において明らかに区別し得るものであり、また、観念についても紛れるおそれのないものであるから、称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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