結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「菌からあなたを守りたい」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第16類及び第21類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として、平成27年4月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『菌からあなたを守りたい』の文字からなるものであり、医療や人の健康に関連する医薬品・日用品等を取り扱う企業の一般的な姿勢・心構えを簡潔、端的に表現した文言として理解され、本願指定商品の取扱業者であれば何人も使用したい類の文言であって、取引上普通に用いられる標語の域を出ないものであるから、これをその指定商品に使用しても、顧客の吸引、販売促進等のためのキャッチフレーズを表示したものと理解されるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「菌からあなたを守りたい」の文字を表してなるところ、その構成中の「菌」の文字が「菌類、細菌」の意味を有する語であることから、全体として「(細菌などの)菌からあなたを守りたい」程の意味合いを理解させるものである。
そして、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品の分野において、「菌からあなたを守りたい」の文字が、商品の説明や、原審説示のように顧客の吸引、販売促進等のためのキャッチフレーズとして一般的に使用されている事実は発見できなかった。
以上のことから、本願商標は、その構成全体から、上記の意味合いを理解させるとしても、どのような商品であるかなど具体的に表すものではなく、本願の指定商品の説明や宣伝文句、キャッチフレーズとして、取引者、需要者に理解させるとまではいえないものである。
そうすると、本願商標は、本願の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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