結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「横沢卓也」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定商品として、平成28年3月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『横沢卓也』の文字を表してなるところ、インターネット記事に示された『横沢卓也』と出願人とは別人であり、その者の承諾を得ているものとは認められないから、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「横沢卓也」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、自然人の氏名を表したものと理解、認識されるものである。
そこで、出願人以外の「横沢卓也」なる氏名を有する他人の存在について、当審において職権をもって調査するに、本願の登録出願時及び現在において、例えば、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する全国の「ハローページ」(50音別電話帳(個人名))に掲載されている事実はなく、その他、同氏名を有する実在の他人を特定し得る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、他人の氏名を表した商標であるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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