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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−4904(T2017−4904/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Camera Plus」の欧文字を横書きしてなり、第9類「コンピュータ,テレビジョン受信機,音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の機械器具,携帯電話機用コンピュータアプリケーションソフトウェア,コンピュータソフトウェア,タブレット型コンピュータ,携帯電話機,スマートフォン,スマートフォン用アプリケーションソフトウェア,カメラ,スマートフォンカメラ用アプリケーションソフトウェア,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,デジタルカメラ」を指定商品として、平成27年8月24日に登録出願されたものであり、指定商品については、当審における同29年4月6日付け手続補正書により、第9類「テレビジョン受信機,音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の機械器具,携帯電話機,カメラ,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,デジタルカメラ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、米国所在のtap tap tap LLCが、本願商標の登録出願前から、商品『アプリケーションソフトウェア』について使用し、需要者間に広く認識されている商標『Camera+』と類似し、かつ、本願の指定商品中には、引用商標に係る商品に類似する商品が含まれている。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る商品と類似しない商品になったと認められる。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第10号所定のその他の要件について論及するまでもなく、同号に該当するとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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