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結論

勝訴(請求認容)

商標「BCAA」のBCAAの記述性と誤認のおそれ(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年異議第91408号)

審判番号
平成11年異議第91408号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BCAA」
争点(論点)
BCAAの記述性と誤認のおそれ
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第32類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第91408号・異議)は、本件商標「BCAA」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「BCAAの記述性と誤認のおそれ」です。指定商品・役務は第32類に属します。特許庁は「登録第4298693号商標の登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4298693号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4298693号商標(以下、「本件商標」という。)は、標準文字により「BCAA」の文字を横書きしてなり、平成10年3月31日に登録出願され、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成11年7月30日に設定登録されているものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人である明治製菓株式会社及び江崎グリコ株式会社は、本件登録異議の申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、前者が甲第1号証ないし同第6号証を、後者が甲第1号証ないし同第26号証を提出した。

本件商標をその指定商品中「分岐鎖アミノ酸を含有してなる清涼飲料,果実飲料」について使用する場合は、単に該商品の原材料・品質等を表示するにすぎないものであり、前記以外の「清涼飲料,果実飲料」について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。

3 本件商標の取消理由

当審において、商標権者に対して平成12年4月24日付取消理由通知書をもって通知した本件商標の取消理由は、要旨つぎのとおりである。

登録異議申立人の提出に係る甲各号証によれば、本件商標を構成する「BCAA」の文字は、「分岐鎖アミノ酸(branched chain amino acid)」を指称する略語として、また、分岐鎖アミノ酸は、疲労回復・疲労予防源としてスポーツドリンク等に含有され、その原材料表示として「BCAA」の文字が使用されている事実を認め得るものである。

してみれば、本件商標をその指定商品中「分岐鎖アミノ酸を含有してなる清涼飲料,果実飲料」について使用する場合は、単に該商品の原材料・品質等を表示するにすぎないものとみるのが相当であり、前記以外の「清涼飲料,果実飲料」について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由通知書に対し、所定の期間を徒過するも、何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標についてした商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号を理由とするさきの取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標の登録は、この理由をもって商標法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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