結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−5324(T2017−5324/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第24類、第25類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年9月3日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成28年8月22日受付の手続補正書及び当審における同29年4月13日受付の手続補正書により、最終的に、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第24類、第25類及び第28類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『GOLF』の文字を有してなるところ、本願商標をその指定商品中、第25類『運動用特殊靴』、及び、第28類『運動用具』に使用した場合は、これに接する需要者は、『ゴルフ靴』、『ゴルフ用具』であると認識するものと容易に理解できるから、本願商標を『ゴルフ靴』以外の『運動用特殊靴』、あるいは、『ゴルフ用具』以外の『運動用具』に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、原査定の拒絶の理由において指摘した商品の品質について誤認を生じさせるおそれのある指定商品は全て削除されたため、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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