sokuhyo

Trademark Appeal Case

原材料表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91269号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4278590号商標の指定商品中「日本酒」についての登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4278590号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月12日登録出願、「強力」の文字及び「ごうりき」の文字とを上下二段に横書きした構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同11年5月28日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立て理由

登録異議申立人は、本件登録異議の申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

本件商標は、その構成中「強力」の文字が、本件商標の指定商品である日本酒の原材料である酒造好適米の品種名を普通に表示したに過ぎず、同じく「ごうりき」の文字は、前記「強力」の読みを平仮名で表示したものに過ぎないから、本件商標を「強力米を原材料として使用した日本酒」について使用するときは、その商品の原材料を普通に用いられる方法で表示した標章のみからなる商標であり、また、前記商品以外の日本酒に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

したがって、本件商標は、指定商品中の「日本酒」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は、取り消されるべきである。

3 本件商標の取消理由

登録異議の申立てがあった結果、平成12年4月10日付取消理由通知書をもって商標権者に対して期間を指定して意見を述べる機会を与えつ示した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。

本件商標の指定商品中「日本酒」を取り扱う業界において、「日本酒」の原材料として使用する「米」には種々の品種が存するところ、登録異議申立人の提出した株式会社米穀データバンク発行の「米品種大全2」(甲第1号証)によれば、それら品種の一として、鳥取県地方において酒造好適米として「強力(ごうりき)」なる品種が栽培され、日本酒の原材料として用いられている事実を認め得るものである。

してみれば、前記のとおり「強力」、「ごうりき」の各文字よりなる本件商標をその指定商品中、「日本酒」について使用する場合、取引者・需要者は、酒造好適米「強力(ごうりき)」を原材料とした日本酒であることを表示したものと理解するに止まり、商品の出所を識別するための標識とは認識し得ないものといわなければならない。また、前記商品以外の日本酒に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由通知書に対し、所定の期間を徒過するも、何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標についてした先の取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標の登録は、前記法条の規定に違反してされたものいわざるを得ないから、同法第43条の3第2項により、指定商品中の標記の商品については、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。