結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−5143(T2017−5143/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SHINE」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類及び第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年8月24日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成28年4月25日受付の手続補正書により、第5類「医療用注入器又は注射器に充填された薬剤,使い捨ての医療用注入器又は注射器に充填された薬剤,その他の薬剤」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2461636号商標(以下「引用商標」という。)は、「シャイン」及び「SHINE」の文字を二段に書してなり、平成2年5月18日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同4年9月30日に設定登録され、その後、同14年10月23日に指定商品を第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第8類、第9類、第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がされ、さらに、同24年7月24日に区分を減縮する商標権の存続期間の更新登録がされた結果、指定商品については、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」とされたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2016−300291)がされた結果、平成29年3月6日にその指定商品中の第5類「薬剤」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年4月4日にその確定審決の登録がされた。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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