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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−6018(T2017−6018/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「INFOR RHYTHM」の欧文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年8月3日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同28年4月19日付け手続補正書及び当審における同29年4月28日付け手続補正書により、第42類「製品販売・商取引・商品の販売促進・推薦及びバーチャル(ウェブ)店舗の作成・設計及び管理用のクラウドベースによる電子商取引用ウェブホスト型プラットフォームの提供,デザインの考案,ウェブサイトの設計及び作成,広告及びマーケティングのためのコンピュータソフトウェアの設計・作成,コンピュータシステムの設計及び開発,企業資源計画(EPR)ソリューション又は構成管理(CM)ソリューションなどの他の業務用ソフトウェアアプリケーションと接続された製品販売・商取引・商品の販売促進・推薦・助言及びバーチャル(ウェブ)店舗の作成・設計及び管理に他人が使用する電子商取引ソフトウェアのホスティング,その他のアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),ウェブサイトのホスティング,コンピュータソフトウエアアプリケーションのホスティング(他人のためのもの),製品販売・商取引・商品の販売促進・推薦及びバーチャル(ウェブ)店舗の作成・設計及び管理に使用されるコンピュータソフトウエアプラットフォームを特徴とするアプリケーションソフトが稼動するためのハードウエアやOSなどのプラットフォーム一式をインターネット上のサービスとして遠隔から利用できるようにしたプラットフォーム用アプリケーションソフトの提供(PaaS),その他のインターネットプラットフォームの提供,製品販売・商取引・商品の販売促進・推薦・助言及びバーチャル(ウェブ)店舗の作成・設計及び管理に使用されるオンラインによるダウンロードできないクラウド型コンピューティングソフトウェアの一時使用の提供,コンピュータソフトウェアの提供,コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願の指定役務には、役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれており、また、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務が指定されたものとなった。

その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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