結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−5407(T2017−5407/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RETHINK」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類、第16類、第18類、第21類、第25類、第34類、第35類、第41類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年4月15日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成28年11月9日付け手続補正書及び当審における同29年4月17日付け手続補正書により、最終的に、第41類及び第43類に属する別掲に示すとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5292754号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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