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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−4208(T2017−4208/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「3次元金具」の文字を標準文字で表してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,耐震補強金物,金属製金具」を指定商品として、平成27年9月11日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、前審における同28年2月4日付け手続補正書をもって、第6類「建築用又は構築用の金属製補強金具,金属製金具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『3次元金具』を標準文字で現してなるところ、その構成中、『3次元』の文字は、『われわれの認識する空間のように、連続体の広がりの次元が三つあること』を、『金具』の文字は、『器具にとりつける金属製の付属品』を意味する語であるところ、指定商品の分野において、上下・前後・左右などのあらゆる方向に調整可能な金具を、『3次元金具』と称している実情があることから、本願商標を、補正後の指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、『あらゆる方向に調整可能な金具』であることを理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『3次元金具』(『あらゆる方向に調整可能な建築用又は構築用の金属製補強金具,あらゆる方向に調整可能な金属製金具』)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「3次元金具」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「3次元」の文字は、「われわれの認識する空間のように、連続体の広がりの次元が三つあること。」の意味を、「金具」の文字は、「器具にとりつける金属製の付属品。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)であるが、これらの語を結合した「3次元金具」の文字全体からは、原審において説示したような「あらゆる方向に調整可能な金具」の意味合いを直ちに理解させ、本願商標の指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものと、取引者、需要者に認識されるとはいい難いものである。

そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「3次元金具」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、商品の品質を表すものと認識するというべき事情も見当たらない。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるというのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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