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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91575号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4304326号商標の指定商品中「加熱器」についての登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4304326号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年7月6日に登録出願され、「Wデカ」の文字を横書きしてなり、第11類「加熱器,家庭用電熱用品類,洗浄機能付き便座」を指定商品として、平成11年8月13日に設定の登録がされたものである。

2.登録異議の申立て理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る商標、すなわち、平成4年5月29日登録出願され、「デカ」、「DECA」の文字を上下二段に横書きしてなり、第11類「ボイラー,ガス湯沸かし器,冷凍機械器具,乾燥装置,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,浴槽類,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽」を指定商品として、平成7年5月31日に設定の登録がされた登録第3043381号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、また、本件商標の指定商品中の「加熱器」については、引用商標の指定商品中「ガス湯沸かし器」と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。よって、本件商標の指定商品中の「加熱器」について、その登録は取り消されるべきものである。

3.本件商標の取消理由

登録異議の申立てがあった結果、平成12年4月10日付取消理由通知書をもって商標権者に対して期間を指定して意見を述べる機会を与えつ示した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。

本件商標と引用商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、本件商標を構成する「W」と「デカ」の各文字は、その文字の種類が異なり、かつ、全体として特定の意味合いの熟語的文字とは認識し得ないものであるから、その構成は前記各文字の結合よりなるものと容易に看取されるものである。そして、ローマ文字の1字又は2字が商品の品番、型式等を表す記号、符号として一般に使用されている実状からすると、本件商標は「デカ」の文字部分が商品の識別機能を果たす上での主要部分と認識され、この文字部分を捉えこれより生ずる称呼をもって取引に資されることも決して少なくないものというべきである。

したがって、本件商標は、「タブリュウデカ」の称呼のほか「デカ」の文字部分より「デカ」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標からは、「デカ」の称呼を生ずることが明らかである。

そうすると、本件商標と引用商標とは「デカ」の称呼において類似するものといわざるを得ず、本件商標の指定商品中の「加熱器」と引用商標の指定商品中の「ガス湯沸かし器」とは、商品の機能、用途及び取引経路等を概ね共通にする類似の商品と認められる。

してみれば、本件商標は、その指定商品中「加熱器」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、その登録は取り消すべきものである。

4.商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由通知書に対し、所定の期間を徒過するも、何ら意見を述べるところがない。

5.当審の判断

本件商標についてした商標法第4条第1項第11号を理由とするさきの取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標の登録は、この理由をもって商標法第43条の3第2項により、指定商品中の標記の商品については、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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