結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−8427(T2017−8427/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「SCR」の文字を横書きしてなり,第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年10月27日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同28年5月6日受付の手続補正書及び審判請求書と同時に提出された同29年6月9日付けの手続補正書により,第12類「乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,産業用無人ヘリコプター,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・電動二輪車・自転車・電動自転車・電動アシスト自転車並びにそれらの部品及び附属品,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,乳母車,三輪自動車・電動三輪車並びにそれらの部品及び附属品,三輪車並びにその部品及び附属品」に補正されたものである。
本願商標は,登録第5563742号商標及び登録第5563743号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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