Trademark Appeal Case
フィールドアスレチックの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第2892号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「フィールドアスレチック」の片仮名文字を横書きしてなり、第41類「運動施設の提供」を指定役務とし、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成年9年3月24日付けの手続補正書をもって、「丸太や綱で作った設備を利用した野外トレーニング施設の提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、自然の地形を利用し木登りなどを組み合わせた野外運動のことをいう『フィールドアスレチック』の文字よりなるものであるから、これを本願の指定役務について使用するときは、上記意味合いにおいて、単に提供に係る役務の質(内容)を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり「フィールドアスレチック」の文字よりなるところ、該語は、「自然の地形を利用して、丸太やロープなどで障害物をつくり、楽しみながら体力づくりを目指す野外スポーツ施設」を指称するものとして各種辞典、雑誌等に記載されていることが認められる(例えば、「コンサイス外来語辞典 三省堂1982年発行」、「日本語になった外国語辞典 集英社1994年発行」、「知恵蔵 朝日新聞社1999年発行」、「現代用語の基礎知識 自由国民社1999年発行」の「フィールドアスレチック」、「フィールドアスレチックス」の項参照)。
しかして、請求人(出願人)の提出した甲各号証及び各種雑誌等に掲載されている「フィールドアスレチック」に関する記載をみると、請求人(出願人)の代表者は、該語を考案し、そのシステムや施設の名称の宣伝を行った者であり、他の商品、役務区分に商標登録を所有していることは認められるとしても、該語が前記した施設を表すものとして、不特定多数の者に広く親しまれ成語と同等に普通一般に使用されていることも否定することはできない。
してみると、本願商標に接する需要者、取引者は、「自然の地形を利用して、丸太やロープなどで障害物をつくり、楽しみながら体力づくりを目指す野外スポーツ施設」を認識、理解するに止まるものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用する場合は、該役務の提供の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
なお、請求人(出願人)は、事後的使用により商標法第3条第2項の規定によって、商標登録されるべきである旨主張しているが、提出された各甲号証を徴するに、「フィールドアスレチック」の文字に地名等を付し「○○○フィールドアスレチック」と使用し識別しているものが多く、フィールドアスレチック」の文字のみで、前記施設を表示する請求人(出願人)の商標として需要者、取引者に広く認識されといるものとは認められないから、この主張は採用できない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
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