結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650020(T2015−650020/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「LOMANI」の文字を横書きしてなり,第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use;cleaning,polishing,scouring and abrasive preparations;soap;perfumery,essential oils,cosmetics,hair lotions;dentifrices.」を指定商品として,2013年(平成25年)4月18日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第5044983号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成29年3月2日受付の,特定承継による本権の移転登録により,本願の出願人(請求人)に移転されたと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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