結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650074(T2015−650074/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第10類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2012年7月25日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)1月25日に国際商標登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における2015年(平成27年)1月27日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び当審における2016年(平成28年)4月25日付けで国際登録簿に記録された取消しの通報があった結果、第9類及び第42類に属する別掲3のとおりの商品及び役務にされた。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3158929号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年8月13日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同8年5月31日に設定登録され、その後、同18年6月6日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2015−300942)がされた結果、平成29年2月22日に、その指定商品中の第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年3月17日に、その確定審決の登録がされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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