結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−650025(T2016−650025/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CARECLEAN」の欧文字を横書きしてなり、第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2014年(平成26年)12月22日に国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における2016年(平成28年)7月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第3類「Cleaning,scouring,polishing and abrasive preparations for use in the course of production and manufacturing processes;cleanse preparations for industrial use in the course of production and manufacturing processes;washing and cleaning preparations in emulsion form for use in the course of production and manufacturing processes;washing and cleaning preparations containing emulsifiers for use in the course of production and manufacturing processes;hand cleaners;rust removing agents.」となされた。
原査定は、本願の指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれていることから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について、前記1のとおり、2016年(平成28年)7月6日付けの限定の通報があった結果、商品の内容及び範囲が明確なものになった。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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