結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−650052(T2016−650052/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BELCOLADE」の文字を横書きしてなり、第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年(平成27年)5月22日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
そして、本願の指定商品については、当審における2016年9月20日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第30類「Cocoa and chocolate products,coffee,artificial coffee;cereal and flour preparations,bread,pastry and confectionery,edible ices;powders,mixtures and binding agents for edible ices,honey,treacle;yeast,baking−powder,sauces(except salad dressings);aromatic preparations for food,essences for improving the quality of bakery products,for house hold use.」とされたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品中、第30類「products for improving the quality of bakery products for household use」の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願商標は、第30類において、広い範囲にわたる商品を指定していることから、それらの指定商品に使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、また、本願商標は、本願の指定商品に使用しているか又は近い将来使用することについて疑義がなくなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件及び本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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