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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性・使用意思

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−650071(T2016−650071/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「GENAE」の文字を横書きしてなり,第35類,第42類及び第44類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として,2015年(平成27年)10月1日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであり,その後,指定役務については,2016年12月19日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第35類「Advertising;business management;business administration;office functions;computerized file management;computerized file management of clinical tests and clinical research;computerized file management of clinical data;computerized file management of medical data;assistance and advice regarding management of clinical researches and clinical tests.」,第42類「Scientific and technological research and development;computer software design;industrial design;industrial analysis and research services;design and development of computer hardware and software;services related to medical laboratories;clinical tests and clinical research and providing advice and information in this regard;research of medical information.」及び第44類「Medical services;medical analysis;medical services for diagnoses or treatment of disorders of the human body;medical advice related to physical health.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願は,その指定役務中,第35類及び第42類において指定する役務には,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれているから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標登録を受けることができる商標は,現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ,本願において指定する第42類に属する役務について,広い範囲にわたる役務を指定しているため,出願人が本願商標をそれらの役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから,本願商標は商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標の指定役務は,前記1のとおり限定された結果,その役務の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。

また,本願は,その指定役務との関係において,本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義がなくなったものと認められる。

したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず,また,本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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