結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2016−900176(T2016−900176/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5836624号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなるものであり、平成26年8月8日に登録出願、第9類「電気通信機械器具・電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同27年12月3日に登録査定、同28年4月1日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する登録第4321256号商標(以下「引用商標」という。)は、「MATE」の文字をゴシック体で横書きしてなり、平成6年2月21日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電子応用機械器具及びその部品(但し,電子管・半導体素子・電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。),オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,犬笛,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同11年10月1日に設定登録され、その後、同21年7月14日に商標権存続期間の更新登録がされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2の規定により取り消されるべきものである旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
本件商標は、その構成から「メート」の称呼及び「仲間」の観念を生ずる。
他方、引用商標も、その構成から「メート」の称呼及び「仲間」の観念を生ずる。
したがって、両商標は称呼及び観念を共通にする類似のものであり、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
当審において、商標権者に対し、「本件商標と引用商標とは、類似する商標であって、かつ、本件の指定商品中、第9類『電子応用機械器具及びその部品』は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されてものである。よって、本件に係る商標登録は、その指定商品中の上記の商品について、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。」旨の取消理由を平成29年1月4日付けで通知した。
上記第4の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。
(1)本件商標
本件商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中の左から2番目の文字は、やや図案化して表してなるものであるが、その前後に、欧文字の小文字「m」、「te」が配されていること、欧文字の小文字「a」の字形の特徴を備えていることからすると、欧文字の小文字「a」を表したと理解されるものであって、構成全体として、「mate」の文字を表したと容易に認識されるものといえる。そして、「mate」の文字は、「仲間、友達」等を意味し、「メート」と発音される英単語として、我が国においてもよく知られているものである。
してみると、本件商標は、その構成文字に相応して、「メート」の称呼を生じるものであって、「仲間、友達」等の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、前記第2のとおり、「MATE」の文字をゴシック体で横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「メート」の称呼を生じるものであって、「仲間、友達」等の観念を生じるものである。
(3)本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標とは、文字の一部において図案化されているか否かの相違があるものの、同一のつづりからなるものであるから、外観において類似するものであって、かつ、「メート」の称呼及び「仲間、友達」等の観念を同じくするものである。そして、商標が図案化されて普通に使用されている取引全般の実情を考慮し、本件商標と引用商標とを、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標が、後記(4)のとおり、共通の指定商品である「電子応用機械器具及びその部品」に使用された場合には、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるというべきである。
したがって、本件商標は、引用商標と類似する商標と認める。
(4)本件商標と引用商標の指定商品の類否
本件商標の指定商品は、前記第1のとおりであり、引用商標の指定商品は、前記第2のとおりである。
してみると、本件商標の指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」は、引用商標の指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品(但し、電子管・半導体素子・電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く。)」と、商品の性質、用途、生産者、取引系統、販売場所、需要者等を同じくする同一又は類似の商品というべきである。
(5)小括
上記(1)ないし(4)によれば、本件商標と引用商標とは、類似する商標であって、かつ、本件の指定商品中、第9類「電子応用機械器具及びその部品」は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
上記1により、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると判断した指定商品以外の指定商品である「電気通信機械器具」について、本件商標が同号に違反して登録されたとする理由は見いだせない。
また、その他、その指定商品についての登録を取り消すべき理由を発見しない。
以上のとおり、本件商標の登録は、「結論掲記の指定商品」について、商標第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
しかし、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、その登録を取り消す理由がないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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