Trademark Appeal Case
記述的語の結合の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2016−900130(T2016−900130/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第5829133号商標(以下「本件商標」という。)は、「つや髪実感キャンペーン」の文字を標準文字で表してなり、平成27年9月24日に登録出願、第3類「せっけん類,香水類,精油,身体用防臭剤,制汗用化粧品,頭髪用化粧品,毛髪用着色剤,染毛剤,ヘアーローション,毛髪用ウエーブ剤,シャンプー,コンディショナー,ヘアースプレー,パウダー状の頭髪用化粧品,整髪料,ヘアーラッカー,ヘアームース,頭髪のつや出し用化粧品,ヘアージェル,ヘアーモイスチャライザー,ヘアーリキッド,髪を保護するトリートメント剤,乾燥した毛髪用トリートメント,ヘアーオイル,ヘアートニック,ヘアークリーム,バス・シャワー用化粧品,非医療用化粧品,スキンケア用化粧品,化粧品」を指定商品として、同28年2月9日に登録査定、同年2月26日に設定登録されたものである。
第2 登録異議申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、その登録は、取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第13号証を提出した。
<申立ての理由>
本件商標は、平仮名、漢字及び片仮名で「つや髪実感キャンペーン」と横書きしてなるものである。しかるに、本件商標とその指定商品との関連を鑑みるに、本件商標を構成する「つや髪」の語は、シャンプー、トリートメント、ヘアカラー等の本件商標の指定商品において、「頭髪につやを与える」との効能を表す語として使用され、認識されているものである(甲1ないし甲4)。
また、その指定商品において、「実感」の語は、「つや髪実感」、「髪ツヤ実感」、「髪質実感」、「髪爽快実感」、「うるおい実感」等のように「髪等に対する効果を実感できる商品」の品質を表す語として使用され、認識されているものである(甲5ないし甲13)。
さらに、本件商標の指定商品を取扱う美容業界等においては、様々な広告宣伝活動が行われているが、商品の効能や特徴を実感できる組織的宣伝活動、すなわち、「キャンペーン」が、広告宣伝活動の一つとして普通に実施されていることも明白なところである。そして、本件商標「つや髪実感キャンペーン」の語は、「つや髪」、「実感」及び「キャンペーン」の語からなるが、これは、企業が実施する広告宣伝活動である「つや髪を実感できる商品のキャンペーン」を認識させるものである。
したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であることから、商標法第3条第1項第6号の規定に該当する。
第3 当審における取消理由
当審において、本件商標権者に対して平成28年9月29日付けの取消理由通知書で通知した取消理由の内容は、以下のとおりである。
1 申立人の提出した証拠(各項の括弧内に掲記)及び職権調査によれば、以下の事実を認めることができる。※下線は合議体が付与したもの。
(1)「つや髪(艶髪・ツヤ髪)」の語について
ア 「欲しいモノや体験について調べる KAUMO」のウェブサイトの「オルジェノアヘアケア商品おすすめ9選 目指せ
ツヤ髪
!!」(記事の更新日時:2016年1月28日)には、「素敵な香りに癒される
ツヤ髪
になれちゃうトリートメント」、「トリートメントもやや緩め。髪に馴染ませやすいです。しっとり、というよりはさらっと艶のある髪へ導いてくれる感じです。・・」の記載がある(甲2)。
イ 「懸賞の旅人」のウェブサイトには、「2011/12/31 イトーヨーカドー×TSUBAKI
艶髪実感キャンペーン
」、「イトーヨーカドーにて 対象商品700円以上購入のレシート貼付し応募 イトーヨーカドー購入店舗名記入・希望コース選択」、「対象商品 資生堂・TSUBAKI(椿)」の記載がある(甲5)。
ウ 「あなたに安全・安心を。白髪染め・ヘアケアのことなら専門店におまかせください。」と題するウェブサイトには、「“キレイの秘密は90日”3ヶ月
ツヤ髪実感
!」、「お申込みは2016年3月31日am10:00〜4月8日(金)am9:59まで!」、「艶とハリのある髪を育てるために!今日から3ヶ月
ツヤ髪
体感コース」、「“90日間の頭皮&白髪ケア”レフィーネ ヘッドスパ トリートメントカラー(レフィル)2本セット」の記載がある(甲7)。
エ 2007年6月7日付け日経産業新聞5頁には、「日経産業地域研究所、第2四半期新製品ランキング 3位、花王『セグレタ』。」の見出しのもと、「大人の
つや髪
に挑戦 花王の『セグレタ』は40代以上の女性を的にしたヘアケアブランド。・・年齢とともにつややハリ、コシがなくなったとの悩みは多い。・・そこで細胞レベルから手を加えてうねりを和らげ、つやを増す技術を開発した。・・見た目と手触り、香りの3点から大人の
つや髪
に挑戦した。」の記載がある。
オ 2007年10月12日付け日経産業新聞5頁には、「東北芸術工科大学教授平林千春氏(市場トレンド私はこう読む)」の見出しのもと、「髪のアンチェイジング商品/・・加齢とともに生じる白髪の増加や髪の減少、ハリ・コシの低下、パサつき現象など髪のダメージを抑え、美しい髪を維持するのが狙い。2タイプあり、うるおいタイプは年齢とともに広がるパサつきを、内側からうるおった
つや髪
にするためトレハロースなどの保湿成分を配合している。」の記載がある。
カ 2009年7月15日付け西部読売新聞(朝刊)30頁には、「緑茶、ユズ、ツバキ油・・・県産素材のシャンプー 志布志の会社が発売=鹿児島」の見出しのもと、「昨年12月からは、シャンプーの開発を始めた。6月から新製品『南国の
つや髪
シャンプー』(350ミリ・リットル、2625円)を発売。・・・カテキンの殺菌作用が頭皮を清潔にし、ツバキ油で髪のツヤを出す。」の記載がある。
キ 「AllAbout Beauty」のウェブサイトには、「オンナ度アップの
つや髪
アイテム」の見出しのもと、「中でも新製品『デイリー モイスチャー オイル』は、ぬれた髪にも乾いた髪にも使えるヘアケアオイル。やわらかく潤いに満ちた艶のある髪は、ヘアスタイリングもしやすく、思い通りの仕上がりになるのを実感できます。・・更新日:2014年03月06日」の記載がある。
(http://allabout.co.jp/gm/gc/440475)
ク 「実感レポ!あの資生堂TSUBAKIから
艶髪
ゲットな『美艶油』(びつやゆ)を使ってみました[2012/07/18]」と題するウェブサイトには、「深層美容ヘアオイルとして大注目!・・使い続けるごとにツヤツヤ感を実感しています」の記載がある。
(http://news.mynavi.jp/c_cobs/news/googirl/2012/07/tsubaki.html)
(2)「〜実感キャンペーン」の語について
ア 「京都二条 京乃雪」のウェブサイトには、「髪質
実感キャンペーン
販売期間:2013年4月30日(火)まで」、「トリートメントシャンプー」などの記載がある(甲8)。
イ 「サロン用品・業務用美容商材販売のビー・エイチ」のウェブサイトには、「髪爽快
実感キャンペーン
期間限定 SPARK BEAUTY 炭酸シャンプー2+1キャンペーン実施中!」、「キャンペーン延長 2015年10月31日ご注文受付分まで」の記載がある(甲9)。
また、同サイトには、「SPARK BEAUTY(スパークビューティー)【潤い
実感キャンペーン
】炭酸化粧水2+1 キャンペーン終了」、「キャンペーン期間 2015年3月31日ご注文受付分まで」の記載がある(甲11)。
ウ 「自然派化粧品 エリデンコスメ」のウェブサイトには、「うるおい
実感キャンペーン
開催のお知らせ 2016年3月16日」、「新発売記念のお得なキャンペーンでうるおいを実感してください。」、「【キャンペーン対象商品】うるおい 浸透 美容液マスク・・」の記載がある(甲10)。
エ 「CYCLE PLUS」のウェブサイトには、「ビタミンCのチカラ
実感キャンペーン
応募期間4月1日(金)〜8月31日(水)」、「体の中から、外からビタミンCを補強しましょう。」、「サイクルプラス全商品や、スムージーが簡単に作れる野菜・果物セットとミニボトルブレンダーをプレゼント。」、「商品ラインナップ/エンリッチローション、エンリッチエッセンス、エンリッチクリーム・・」の記載がある(甲13)。
オ 「NozBEASHOW」のウェブサイトには、「さらツヤ夏髪
実感キャンペーン
/抽選で有名サロンにご招待」、「BEASHOWプレミアムスカルプシリーズペアセットBOXまたはシルキーシリーズペアセットBOX購入で、サロンの本格ケア商品をプレゼント」、「応募締切:2014年9月30日(火)」の記載がある。
(https://calie.jp/lp/present1407/)
カ 1985年10月12日付け日経流通新聞2頁には、「販路が変わる(9)商品の混流 思わぬ所にライバル、チャネル間新たな競争。」の見出しのもと、「水道工事店、工務店と家電店が互いに競合・・例えば温水洗浄便座。・・この温水洗浄便座をめぐって、水道工事店などと家電店の間で激しい競合が起きている。・・松下電器産業は今年9月末から10月にかけて、テレビコマーシャルで『おためし下さいキャンペーン』を実施、・・日立家電販売も系列店1万1千店で、10月から『おしりさわやか
実感キャンペーン
』を実施中。・・」の記載がある。
キ 2004年1月15日付け日刊工業新聞3頁には、「この数字/東京三菱銀行 住宅ローン1カ月で5000億円融資」の見出しのもと、「・・特に同社の顔とも言える商品が『ゼロ金利時代
実感キャンペーン
』をキャッチフレーズとした金利1%ローン(当初3年固定)だ。」の記載がある。
ク 2008年3月14日付け日本食糧新聞5頁には、「味の素、『クノール カップスープ』対象に『いいもの、とけてる
実感キャンペーン
』実施」の見出しの記載がある。
ケ 2010年5月21日付け日本食糧新聞10頁には、「サッポロビール、『オフの贅沢』対象に『麦のうまみ
実感キャンペーン
』実施」の見出しの記載がある。
コ 2013年10月9日付け日本食糧新聞7頁には、「東洋水産、『マルちゃん正麺 うまいを
実感キャンペーン
』実施」の見出しの記載がある。
サ 2015年11月13日付け日本食糧新聞10頁には、「東海漬物、『超こくうま!おいしさ
実感キャンペーン
』実施」の見出しの記載がある。
(3)前記(1)及び(2)で示した「つや髪(艶髪・ツヤ髪)」及び「実感キャンペーン」の文字の使用の事実によれば、「つや髪(艶髪・ツヤ髪)」の語は、辞書に掲載されていない言葉であるとしても、本件商標の登録査定時(平成28年2月9日)までに、頭髪用化粧品等を取り扱う分野においては、「つやのある髪」を意味するもの、進んで、「つやのある髪にする商品」ほどの意味合いを有するものとして、普通に採択、使用されていた実情にあること、また、本件商標の登録査定日前後において、市場に出回っている様々な商品に関し、その販売促進のための宣伝広告活動において、従来の商品にはみられない当該商品の特性、良質さ等を表す語に、「実際に接して起こる感じ」などを意味する「実感」の語及び「組織的、継続的な宣伝広告活動」等を意味する「キャンペーン」の語を結合した「〜実感キャンペン」(「〜」は当該商品の特性、良質さ等を表す語)のうたい文句(キャッチフレーズ)が頻繁に使用されていた実情にあることを、それぞれ認めることができる。
2 本件商標の商標法第3条第1項第6号該当性について
本件商標は、「つや髪実感キャンペーン」の文字からなるところ、前記1で認定した化粧品をはじめとする様々な商品を取り扱う分野の取引の実情に照らすと、その構成中の「つや髪」の文字は、「つやのある髪」ほどの意味合いを有する語として使用されていることが認められるものである。また、「実感キャンペーン」の文字は、ある商品について試供品を提供することにより、その商品の良さを実感してもらうというようなキャンペーンについて、普通に使用されている語ということが認められるものである。
そうすると、一般的によく知られ、理解されている両文字からなる本件商標に接する需要者は、構成全体をもって、「つやのある髪を実感することができる商品に関する宣伝広告活動(キャンペーン)」の意味合いを表したと認識するにとどまるものと認められるから、本件商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきものである。
したがって、本件商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない商標というべきであるから、その登録査定時において、商標法第3条第1項第6号に該当する商標であったといわなければならない。
第4 商標権者の意見
前記第3の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。
第5 当審の判断
本件商標について通知した前記第3の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。