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Trademark Appeal Case

異議申立理由不備却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2017−900059(T2017−900059/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

1 本件登録第5898706号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、平成28年5月27日に登録出願、第3類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年11月18日に設定登録され、同年12月20日に商標掲載公報が発行されたものである。

2 登録異議申立人は、平成29年2月20日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、詳細な理由は追って補充する旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。

3 以上によれば、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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