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Trademark Appeal Case

異議申立て理由不備

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2017−900045(T2017−900045/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第5897926号商標は,願書に記載したとおりの構成からなり,2015年(平成27年)5月15日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成27年10月13日に登録出願,第9類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類、第42類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同28年11月18日に設定登録され,同年12月20日に商標掲載公報が発行されたものである。

これに対し,登録異議申立人は,平成29年2月13日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ,これには,申立ての理由として,「追って補充する。」と記載されているものの,その後,商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がなされず,実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。

したがって,この商標登録異議の申立ては,不適法な申立てであって,その補正をすることができないものであるから,商標法第43条の15第1項において準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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