結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2017−900075(T2017−900075/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
そして、願書等の提出の効力発生時期は、商標法第77条第2項で準用する特許法第19条に規定しているところ、宅配便は、同条に規定する郵便又は信書便に該当しないから、その宅配便が特許庁に到達した日である平成29年6月9日が補正書の提出の効力発生時期となる。
そうすると、本件異議申立の補正は、平成29年6月9日にされた補正であるから、当該補正は、商標法第43条の4第2項ただし書及び同第3項に規定する期間経過後の不適法な補正といわざるを得ない。
したがって、本件異議申立は、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていない不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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