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Trademark Appeal Case

補正書提出方法の不備

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2017−900075(T2017−900075/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

1 本件登録第5901018号商標は、平成28年12月2日に設定登録がされ、同29年1月10日に商標掲載公報が発行されたものであるから、この商標登録に対する登録異議の申立て(以下「本件異議申立」という。)は、商標法43条の2の規定により、商標掲載公報の発行の日から2月以内である平成29年3月10日までにされなければならないものであり、また、登録異議申立書の補正は、商標法第43条の4第2項の規定により上記登録異議申立ての期間の経過後30日を経過するまでにしなければならない。

2 本件異議申立は、商標登録異議申立書において、申立ての理由及び証拠方法について、「追って補充する。」と記載され、その後、申立の理由及び証拠方法について手続補正書が提出されたが、当該手続補正書は、特許庁宛に宅配便で送付されたものである。

そして、願書等の提出の効力発生時期は、商標法第77条第2項で準用する特許法第19条に規定しているところ、宅配便は、同条に規定する郵便又は信書便に該当しないから、その宅配便が特許庁に到達した日である平成29年6月9日が補正書の提出の効力発生時期となる。

そうすると、本件異議申立の補正は、平成29年6月9日にされた補正であるから、当該補正は、商標法第43条の4第2項ただし書及び同第3項に規定する期間経過後の不適法な補正といわざるを得ない。

したがって、本件異議申立は、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていない不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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