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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼・観念類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91663号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4309713号商標の指定商品中「第16類 文房具(「昆虫採集用具」を除く),第17類 接着テープ(但し、文房具類,家庭用および医療用のものを除く)」についての登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4309713号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年12月12日に登録出願され、別掲に表示した構成よりなり、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く)」及び第17類「接着テープ(但し、文房具類、家庭用および医療用のものを除く),ゴム製包装用容器,ゴム,プラスチック基礎製品,農業用プラスチックフィルム」を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和41年6月17日に登録出願され、「ライオン」の文字を横書きしてなり、第25類「文房具類」を指定商品として、昭和58年2月25日に設定登録された登録第1565592号商標(以下「引用A商標」という。)及び昭和50年12月31日に登録出願され、別掲に表示した構成よりなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和59年2月23日に設定登録された登録第1663410号商標(以下「引用B商標」という。)と類似の商標であり、本件商標の指定商品中、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く)」及び第17類「接着テープ(但し、文房具類、家庭用および医療用のものを除く)」の商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められるものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 本件商標に対する平成12年4月7日付け取消理由の要旨

本件商標と引用各商標を比較すると、本件商標は、その構成は黒塗りの図形よりなり、一見して「ライオン」を描いてなるものと看取し得る頭部、たてがみ、足、尾などライオンの特徴を正確に捉えた図形といえるものである。したがって、本件商標は、その表された図形より「ライオン」の称呼及び観念を生ずるとみるのが相当である。

他方、引用A商標は、その構成文字より「ライオン」の称呼及び観念を生ずること明らかであり、また、引用B商標は、その頭部がやや大きく描かれているものの「ライオン」を写実的に描いた図形よりなるから、その表された図形より「ライオン」の称呼及び観念を生ずるといえる。加えて、引用A商標は、申立人(株式会社ライオン事務器)の業務に係る商品「文房具類」を表示する商標として我が国の周知・著名商標と認められる。してみれば、本件商標と引用各商標とは、「ライオン」の称呼及び観念を同じくする類似の商標といわなければならない。また、本件商標の指定商品中、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く)」及び第17類「接着テープ(但し、文房具類、家庭用および医療用のものを除く)」の商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められる。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 商標権者は、上記拒絶理由に対し指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その指定商品中の「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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