結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−7954(T2017−7954/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「UNPLUGGED」の欧文字を標準文字で表してなり,第14類,第16類,第18類,第20類,第21類,第24類,第26類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成27年9月11日に登録出願されたものである。
その後,本願の指定商品及び指定役務については,当審における平成29年6月2日付けの手続補正書により,別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定商品及び指定役務は,第16類,第18類及び第41類において,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示を含むものである。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は,登録第5392753号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,商品及び役務の内容及び範囲が明確になったものと認められる。
したがって,本願の指定商品及び指定役務は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
(3)まとめ
以上のとおり,本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず,かつ,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,いずれも解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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