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Trademark Appeal Case

機能表示と識別力の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第3013号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「チューブプリンタ」の文字を書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年4月25日に登録出願、その後、平成9年10月20日付提出の手続補正書をもって、指定商品を「電子プリンタ」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、『本願商標は、筒、管又は管状の容器へ印刷するプリンターの意を容易に認識させる「チューブプリンタ」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用する時は単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』と認定し、本願について拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した文字よりなるところ、その構成中の「チューブ」の文字は「筒、管」等を意味する外来語として広く一般に知られ使用されているものであり、「プリンタ」の文字は「印字機、印刷機」を意味し、商品の普通名称を表わすもので、これらを結合してなる「チューブプリンタ」の文字は、本願の指定商品との関係からみると、「チューブに直接印字ができる印字機・印刷機」を意味するものと把握、理解できる。

そして、当審で「チューブに直接印字ができる印字機」に関して調査したところ、例えば、▲1▼1998年7月30日付日刊工業新聞7頁には「春日電機、ラベルやチューブに簡単印字プリンター。」との記事、▲2▼1996年5月21日付日経産業新聞11頁には「三谷電子工業は、塩化ビニールなどのチューブに記号や番号を印字する新製品を開発した。」との記事、▲3▼1995年4月12日付日経産業新聞13頁には「日本タイプライター、配線チューブに印字、小型プリンター発売。」との記事、▲4▼1991年10月28日付日刊工業新聞「リンテック、スリーブプリンター開発。アルミ電解コンデンサーに使用する塩ビスリーブ(外装用被覆チューブ)に印字を行うプリンター。」との記事が掲載されており、これらの記載によれば、すでに製造・販売されている事実が認められる。

そこで、これらについて総合勘案してみると、「チューブプリンタ」の文字を書してなる本願商標を本願指定商品に使用するときは、取引者・需要者に「チューブに直接印字ができる専用の印字機」と直ちに認識させるものであって、単に、商品の機能などの品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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