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Trademark Appeal Case

称呼の1文字違いの判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−6860(T2017−6860/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ORIGAMI」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成28年2月26日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における平成29年5月24日付け手続補正書をもって、第3類「歯磨き,化粧水,リップクリーム,化粧品,香料,薫料,芳香剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1188163号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2013年(平成25年)6月14日に国際商標登録出願、第3類「Cosmetic acne cleansers; cosmetic acne creams; cosmetic preparations; cosmetic preparations for personal use; cosmetic eye gels; cosmetic goods for care of the skin; cosmetic kits; cosmetic masks; cosmetic products for skin care; cosmetic skin care products; cosmetics; skin cleansing cream (cosmetic); skin creams (cosmetic); skin lightening compositions (cosmetic); skin lotions (cosmetic); skincare cosmetics.」及び第44類「Consultancy relating to cosmetics; cosmetic make-up services.」を指定商品及び指定役務として、平成26年10月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ORIGAMI」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「オリガミ」の称呼を生じ、「折紙」の観念を生じるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、左右の線が太く描かれた大きな楕円の右上に蝶とおぼしき影を配した図形(以下「図形部分」という。)と、「ORIGANI」の文字(以下「文字部分」という。)を上下に並べた構成からなるものであるところ、かかる構成においては、その図形部分と文字部分が、視覚上分離して看取され、それぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たすものといえる。

そうすると、引用商標は、その文字部分の構成文字に照応して「オリガニ」の称呼を生じ、該文字は、特定の意味を有しない一種の造語といえるから、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、全体としては図形の有無という明確な差異を有し、また、文字部分の比較においては、構成文字に共通する部分がありやや近似した印象を与えるものの、通常の注意力をもってすれば見誤ることのない程度の共通性といえるから、両商標は、外観上、相紛れるおそれはないものである。

次に、称呼においては、両商標から生じる称呼「オリガミ」と「オリガニ」とは、語尾における「ミ」と「ニ」に差異を有するものであり、4音という短い音構成にあっては、この差異が称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを称呼するときは、その語調、語感が相違し、明確に聴別できるものであるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはないものである。

さらに、観念においては、本願商標は、「折紙」の観念を生じるものであり、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれはないものであるから、以上を総合勘案すれば、本願商標と引用商標を同一又は類似の商品に使用したとしても、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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