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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観・観念の区別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−2462(T2017−2462/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPEC」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年9月3日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同28年3月2日付け手続補正書をもって、第9類「オーディオ用スピーカー及びその附属品,オーディオ用増幅器及びその附属品,アンプ内蔵スピーカー,音響装置用制御装置,オーディオ用CDプレーヤー及びその附属品,オーディオ用レコードプレーヤー及びその附属品,ネットワーク接続型オーディオ機器及びその附属品,オーディオプレーヤー及びその附属品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1024440号商標(以下「引用商標1」という。)及び国際登録第1024443号商標(以下「引用商標2」という。)は、それぞれ、「SPECK」の欧文字を横書きした、又は、別掲のとおりの構成からなり、2012年(平成24年)9月18日に国際商標登録出願(事後指定)、第9類「Protective carrying cases for portable electronic listening devices and music players, namely, MP3 players, and for global positioning systems (GPS devices), mobile and cellular telephones, and portable media players.」を指定商品として、平成26年2月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

なお、以下、これらをまとめていう場合は「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記1のとおり、「SPEC」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「機械などの構造や性能を表示したもの。仕様。」を意味する英語「specification」の略語として親しまれていることから、本願商標は、該文字から「スペック」の称呼及び「仕様」程の観念を生ずるものである。

(2)引用商標1

引用商標1は、前記2のとおり、「SPECK」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は「小さい点」の意味を有する英語として辞書に掲載されているものであるが、我が国において、親しまれた英単語ともいい難いことから、特定の語義を想起しない造語として認識されるとみるのが相当であって、これより、引用商標1は、該文字に相応して、「スペック」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。

(3)引用商標2

引用商標2は、別掲のとおり、「(*)」の記号及びやや図案化した「speck」の欧文字を表してなるところ、このような構成において、記号部分と文字部分とが常に一体不可分のものとして把握されるものとはいい難く、「speck」の文字部分もそれ自体、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

そうすると、引用商標2は、その構成中の文字部分に相応して、上記(2)と同様に、「スペック」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

(4)本願商標と引用商標との比較

本願商標と引用商標1及び引用商標2は、共に「スペック」の称呼を生ずるものであるから、両商標は「スペック」の称呼を共通にするものである。

次に、外観についてみるに、本願商標と引用商標1及び引用商標2の文字部分の構成は、それぞれ、4文字ないし5文字の短い構成にあって、語尾における「K」又は「k」の有無という明らかな相違を有することから、外観において、両者は、判然と区別し得るものである。

また、観念については、本願商標は、「仕様」の観念を生ずるのに対し、引用商標1及び引用商標2の文字部分からは特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念においても相紛れるおそれのないものである。

そうしてみると、本願商標と引用商標とは、称呼において共通するとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれはないものであるから、その称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標というべきである。

(5)まとめ

以上によれば、本願商標と引用商標とは、これらを同一又は類似する商品に使用しても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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