結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「さんたて」の文字を標準文字で表してなり、第30類「そば茶,そば粉,即席そばのめん,即席中華そばのめん,そばのめん,中華そばのめん,そばを使用した菓子及びパン」を指定商品として、平成27年8月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『さんたて』の文字を標準文字で表してなるが、本願の指定商品との関係では、『挽きたて』、『打ちたて』、『ゆでたて』のことを旨い蕎麦の三条件として『三立て』又は『三たて』と称している事実がある。そうであれば、『三立て』の読みを平仮名で表示した本願商標を本願の指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者には商品が『三立て』の条件を満たす旨い蕎麦程度を認識するにすぎず、単に商品の品質を表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『三立ての条件を満たす旨い蕎麦』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「さんたて」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、「挽きたて」、「打ちたて」、「ゆでたて」のことを、うまいそばの三条件として、「さんたて」、「三立て」又は「三たて」と称してそばを提供している実情があることから、本願商標に接する取引者、需要者が、その意味合いを想起する場合があるとしても、本願の指定商品との関係において、「さんたて」の文字が商品の品質を具体的に表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されていると認めるに足る事実は見いだせず、また、ほかに、本願商標に接する取引者、需要者が、「さんたて」の文字について商品の品質等を直接的かつ具体的に認識するというべき事情もない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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