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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−7262(T2017−7262/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「男厨」の漢字を標準文字で表してなり,第21類「鍋類,食器類」を指定商品として,平成28年2月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。なお,下記の引用商標1から4をまとめて「引用商標」という場合がある。

(1)登録第2611192号商標(以下「引用商標1」という。)は,「dancyu」の欧文字を横書きしてなり,平成4年1月24日登録出願,第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同5年12月24日に設定登録されたものであり,その後,同16年11月10日に指定商品を第8類,第11類,第14類,第16類,第20類,第21類及び第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ,同26年2月12日に商標権の存続期間の更新登録が第8類及び第21類についてされた結果,その指定商品は第8類「エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク」及び第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)」となった。

(2)登録第4075847号商標(以下「引用商標2」という。)は,「dancyu」の欧文字を横書きしてなり,平成8年5月23日登録出願,第14類「貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,時計,記念カップ,記念たて,貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」を指定商品として,同9年10月31日に設定登録されたものである。

(3)登録第4099221号商標(以下「引用商標3」という。)は,「dancyu」の欧文字を横書きしてなり,平成8年5月23日登録出願,第11類「電球類及び照明用器具,火鉢類,家庭用電熱用品類,あんどん,ガスランプ、石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」を指定商品として,同10年1月9日に設定登録されたものである。

(4)登録第4174507号商標(以下「引用商標4」という。)は,「dancyu」の欧文字を横書きしてなり,平成8年5月23日登録出願,第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),家事用手袋,化粧用具,花瓶(貴金属製のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は陶磁製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」を指定商品として,平成10年8月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,「男厨」の漢字を標準文字で表してなるところ,これは全体として成語を構成するものではないが,その構成中「男」の漢字は「おとこ」の意味を,「厨」の漢字は「くりや。調理場。台所。」の意味をそれぞれ有するため(参照:「広辞苑 第六版」岩波書店),本願商標全体としては,それら構成文字の語義を組み合わせた「男(おとこ)の台所」程度の意味合いを想起させるものといえる。また,本願商標は,その構成文字に相応して,「ダンチュー」の称呼が生じる。

(2)引用商標について

引用商標は,「dancyu」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成文字に相応して「ダンチュー」の称呼が生じるが,構成文字全体として何らかの意味を有する成語を表してなるとは直ちに認識できないため,引用商標からは特定の観念は生じない。

(3)本願商標と引用商標の比較

上記(1)及び(2)を踏まえて本願商標と引用商標を比較すると,両商標は外観においては文字種の相違から判然と区別できるもので,観念についても,本願商標から「男(おとこ)の台所」程度の意味合いが生じるのに対して,引用商標は特定の観念を生じないため,それぞれの観念上の印象も明らかに異なるものとなるから,両商標は,「ダンチュー」の称呼を共通にするとしても,外観,観念及び称呼を総合的に考察すれば,同一又は類似の商品に使用されるとしても,出所の誤認混同を生じるおそれはなく,相互に類似する商標とはいえない。

(4)まとめ

以上のとおり,本願商標は,引用商標とは,同一又は類似する商標ではないため,その指定商品について比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号には該当しない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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