結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−14753(T2016−14753/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「nico」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年8月20日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同28年3月16日付け手続補正書により、第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム」、第16類「書画,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋」、第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,トレーディングスタンプの発行,競売の運営,広告用具の貸与」、第41類「インターネット等の通信ネットワークを介した通信教育,通信教育,インターネット等の通信ネットワークを利用した教育放送番組の制作・配給,試験問題の作成・採点及び添削指導,スクーリングの企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営・又は開催,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,インターネット又はコンピュータネットワークを通じた画像・音楽・音声・映像の提供」及び第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,気象情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験・検査又は研究」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5226167号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消し審判の請求(審判番号2016−300611)があった結果、その指定役務の一部について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成29年6月28日にされているものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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