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Trademark Appeal Case

異議申立理由不提出却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90290(T2000−90290/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

1.本件登録第4341212号商標(以下、「本件商標」という。)は、下記に示すとおりの構成よりなり、平成10年3月31日に登録出願され、第4類、第11類、第12類、第22類、第26類、第28類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(役務)を指定商品(役務)として、同11年12月3日に設定登録されたものである。

2.登録異議申立人は、本件商標の商品の区分、第4類及び第11類の指定商品に対して平成12年3月27日付けで商標登録異議申立書を提出している。

3.そこで判断するに、この登録異議申立書には申立の理由及び必要な証拠が何ら示されていないものであり、商標登録異議申立理由補充書の提出期間が経過するも、何らの申立の理由及び必要な証拠の提出がないから、この登録異議の申立は、不適当な申立てであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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