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結論

勝訴(請求認容)

商標「SECCA」の先行商標の存続と指定商品の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2017−5984(T2017−5984/J1))

審判番号
不服2017−5984(T2017−5984/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SECCA」
争点(論点)
先行商標の存続と指定商品の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2017−5984(T2017−5984/J1)・不服)は、本件商標「SECCA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「先行商標の存続と指定商品の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SECCA」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年10月30日に登録出願されたものである。

そして、本願の指定商品については、審判請求と同時に提出した平成29年4月26日付け手続補正書により、第16類「ガラス製ペーパーウエイト,その他の文房具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4954733号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5370604号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1について

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成28年5月26日存続期間満了により消滅している。

(2)引用商標2について

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、本願の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になった。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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