結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−5984(T2017−5984/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SECCA」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年10月30日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品については、審判請求と同時に提出した平成29年4月26日付け手続補正書により、第16類「ガラス製ペーパーウエイト,その他の文房具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4954733号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5370604号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)引用商標1について
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成28年5月26日存続期間満了により消滅している。
(2)引用商標2について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、本願の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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