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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−9261(T2017−9261/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん」を指定役務として、平成27年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、別掲2のとおりの構成からなる登録第5541846号商標(以下「引用商標」という。)と『イエタン』の称呼を共通にする類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、旗状のものを有する家状図形を黄土色で表し、その右側上段に黄土色で「家探しの」の文字を、中段にだいだい色で大きく「いえたん」の文字を、下段に黒色で「家探しのいえたん」の文字を表した構成からなるところ、その構成中、下段に表された「家探しのいえたん」の文字は、上段の「家探しの」及び中段の「いえたん」の文字部分を一連に書したものと認められ、これから生じる「イエサガシノイエタン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ文字部分の構成中、中段の「いえたん」の文字が他の文字に比べて大きく表されているとしても、上段の「家探しの」のうち「の」の文字は、連体格を示す格助詞であり、後に続く語と結合することによって、特定の意味合いの句などを形成する役割を果たすものといえるから、本願商標中の上段及び中段の文字部分である「家探しの」及び「いえたん」の各文字は、それぞれが一体不可分のものとして看者に把握されるというべきであって、殊更、「家探しの」の文字部分を省略して、「いえたん」の文字部分のみをもって取引にあたるとはいい難い。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「イエサガシノイエタン」の称呼のみを生じるものであり、「いえたん」の文字部分に相応した称呼をもって取引に資するということはない。

したがって、本願商標から、その構成中の「いえたん」の文字部分に相応した「イエタン」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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