結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90434(T2000−90434/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
この商標登録異議申立書には、「本件登録商標は、指定商品薬剤について商標法第4条第1項第11号、及び第15号に該当する商標であるから、取り消されるべきものである。詳細な理由は、追って補充する。」旨記載されているが、登録異議申立人は、登録異議申立ての期間経過後2か月を経過した現在に至るまでその詳細な理由を補正せず、また、補正できない理由等を何ら述べていない。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、審理できる程度に詳細な申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものであるから、商標法第43条の14の規定において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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