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結論

other

第4条第1項第11号「異議申立却下の理由不備」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−90434(T2000−90434/J7)|other)

審判番号
異議2000−90434(T2000−90434/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
異議申立却下の理由不備
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
other(other)

この審決(審判異議2000−90434(T2000−90434/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「異議申立却下の理由不備」です。特許庁は「本件登録異議の申立てを却下する」と判断しました(other)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

この商標登録異議申立書には、「本件登録商標は、指定商品薬剤について商標法第4条第1項第11号、及び第15号に該当する商標であるから、取り消されるべきものである。詳細な理由は、追って補充する。」旨記載されているが、登録異議申立人は、登録異議申立ての期間経過後2か月を経過した現在に至るまでその詳細な理由を補正せず、また、補正できない理由等を何ら述べていない。

したがって、本件商標登録異議の申立ては、審理できる程度に詳細な申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものであるから、商標法第43条の14の規定において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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