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Trademark Appeal Case

取消済商標の審判却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2016−300664(T2016−300664/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1982028号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成よりなり,その指定商品及び登録日は,商標登録原簿のとおりである。

そして,本件商標の商標権については,本件審判の請求のほかに,商標登録の取消しの審判(取消2016−300619,予告登録日:平成28年9月15日)が請求された結果,本件商標の登録を取り消す旨の審決がされ,平成29年3月8日にその審決の確定登録がされているものである。

なお,本件審判については,平成28年10月6日に予告登録されている。

2 当審の判断

本件審判の請求に係る商標権は,上記1のとおり,商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消審判により,その登録を取り消す旨の審決が確定し,本件審判の予告登録日(平成28年9月15日)に消滅したとみなされるものである(商標法第54条第2項)。

してみると,本件審判の請求は,その目的物が本件審判の予告登録日に消滅していることにより,請求の利益が存在しない不適法なものであって,その補正をすることができないものである。

したがって,本件審判の請求は,対象物の存在しない不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって,結論のとおり審決する。

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