Trademark Appeal Case
「グルーヴ」と「グローブ」称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90556(T2000−90556/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4360994号商標(以下「本件商標」という。)は、平成7年3月28日に登録出願され、「GROOVE」の文字と「グルーヴ」の文字とを併記してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く),救命用具,電気通信機械器具,レコード,録音済みディスク,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃのプログラムを記憶した電子回路,同光ディスク,同磁気ディスク,同磁気テープ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成12年2月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和60年4月10日に登録出願、レタリング化した「GROVE」の文字を表してなり、第11類「民生用電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年8月29日に設定登録され、その後、商標権の分割譲渡により、その移転の登録が平成8年9月9日になされている登録第2074703号の2商標(以下「引用商標」という。)と商標において類似し、その指定商品も互いに抵触するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「GROOVE」及び「グルーヴ」の各文字を上下二段に書し手成ものであるところ、下段の「グルーヴ」の片仮名文字は上段の「GROOVE」の欧文字の読みを特定した振り仮名と認められるものであるから、これよりは該片仮名文字にしたがって「グルーヴ」の称呼を生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、「GROVE」の文字よりなるものであるから、これよりは「グローブ」の称呼を生じさせるものとみるのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「グルーヴ」の称呼と引用商標より生ずる「グローブ」の称呼とを比較すると、両者は、共に長音を含む3音構成よりなるところ、第2音目及び第3音目の音が「ルー」と「ロー」及び「ヴ」と「ブ」と相違するものである。
そして、両称呼は、全体が僅か3音という短い音構成よりなるばかりでなく、いずれの構成音も明確に発音・聴取されるものであるから、これらの差異が両称呼全体に及ぼす影響は少なくない。
したがって、両称呼を一連に称呼した場合には、全体の聴感が異なり両者を互いに聴き誤るおそれはないものといえる。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観及び観念上何ら類似するものではない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものであるから、結局、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。
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