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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「出願人と引用商標権者の同一化」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2016−650007(T2016−650007/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2016−650007(T2016−650007/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
出願人と引用商標権者の同一化
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−650007(T2016−650007/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「出願人と引用商標権者の同一化」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「IQON」の欧文字を横書きしてなり,第9類及び第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2013年(平成25年)10月17日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2014年(平成26年)3月18日に国際商標登録出願(国際登録第1203720号)されたものである。

その後,本願の指定商品については,平成27年2月10日付け手続補正書による補正及び2015年(平成27年)3月26日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第9類「Computer software for medical purposes.」及び第10類「Medical apparatus and instruments,namely imaging apparatus and instruments.」となったものである。

そして,本願に係る国際登録第1203720号については,2016年(平成28年)9月13日に国際登録簿に記録された国際登録の分割により,我が国を指定する該国際登録の名義人(本願の出願人)が変更され,国際登録第1203720A号となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,国際登録第558325号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,その指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願については,前記1のとおり,国際登録の分割があった結果,本願の出願人(請求人)は,引用商標の商標権者と同一人になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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