結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−650007(T2016−650007/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「IQON」の欧文字を横書きしてなり,第9類及び第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2013年(平成25年)10月17日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2014年(平成26年)3月18日に国際商標登録出願(国際登録第1203720号)されたものである。
その後,本願の指定商品については,平成27年2月10日付け手続補正書による補正及び2015年(平成27年)3月26日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第9類「Computer software for medical purposes.」及び第10類「Medical apparatus and instruments,namely imaging apparatus and instruments.」となったものである。
そして,本願に係る国際登録第1203720号については,2016年(平成28年)9月13日に国際登録簿に記録された国際登録の分割により,我が国を指定する該国際登録の名義人(本願の出願人)が変更され,国際登録第1203720A号となったものである。
原査定は,「本願商標は,国際登録第558325号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,その指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願については,前記1のとおり,国際登録の分割があった結果,本願の出願人(請求人)は,引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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