結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−650053(T2016−650053/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SPG」の欧文字を書してなり、第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2015年(平成27年)2月3日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定役務については、2017年1月25日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、第45類「Security services for the protection of property and individuals;security services for the protection of property and individuals as concierge services;rental of safes;providing facilities for wedding ceremonies[including planning and arranging of wedding ceremonies];planning and arranging of wedding ceremonies and receptions as concierge services;pet sitting;caring for babies[excluding services provided at facilities];housework services rendered to meet the needs of individuals;personal shopping for others as concierge services;rental of clothing.」となったものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、その指定役務の第45類において指定する役務には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願は、第45類において広い範囲にわたる役務を指定するものであるため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
本願は、その指定役務について、前記1のとおりの限定がなされた結果、役務の内容及び範囲が明確となり、また、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義がなくなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件及び本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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