結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−650070(T2016−650070/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HEAD」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第24類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年(平成27年)9月23日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における2016年(平成28年)12月15日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「Divers’ masks,gloves for divers,diving goggles,ski goggles,sunglasses,spectacles,spectacle cases,ear plugs for divers,protective goggles.」及び第24類「Towels,bath linen.」になったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4438437号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり、限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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