sokuhyo

Trademark Appeal Case

著名人名の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−650073(T2016−650073/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「Series of musical sound recordings and video recordings;downloadable musical sound recordings.」及び第41類「Entertainment services,namely,live performances by a musical artist;providing information about performances,recordings,appearances,news,and other information about a musical artist via a website on a global computer network.」並びに第14類、第16類、第18類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品及び指定役務として、2014年(平成26年)6月19日及び同年10月9日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月29日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、国際登録簿に2017年2月23日付けで記録された限定の通報が当審においてあった結果、第14類、第16類、第18類及び第25類に属する別掲2のとおりの商品になったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『MARY J. BLIGE』の文字を書してなるところ、該文字は米国を始め我が国においても広く知られた女性歌手の芸名と同一であり、これを本願の指定商品及び指定役務中、第9類『Series of musical sound recordings and video recordings;downloadable musical sound recordings.』及び第41類『Entertainment services,namely,live performances by a musical artist;providing information about performances,recordings,appearances,news,and other information about a musical artist via a website on a global computer network.』に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、商品との関係においては、当該商品に係る収録曲を歌唱する者、又は映像に出演し歌唱している者を表示したものと認識し、役務との関係においては、当該役務において歌唱する者、又は歌手に関する情報を提供するものであることを表示したものと認識するものであるから、本願商標は、その商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、同歌手を内容とする商品及び役務に関連のない商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり限定された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品及び指定役務はすべて削除されたものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。