結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類及び第12類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年(平成27年)3月21日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年8月11日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、2016年11月14日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果、第7類「Turbo diesel engines;machine coupling and transmission components.」及び第12類「Vehicles,namely,boats;multipurpose vehicles,in particular tractors;all the above mentioned goods install turbo diesel engines.」とされたものである。
原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、その指定商品中、第12類において指定する商品には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願は、第12類において広い範囲にわたる商品を指定するものであるため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は、その構成中に、指定商品との関係において、「ターボチャージャーを備えたディーゼル機関」を認識させる「TURBO DIESEL」の文字を有してなるから、「ターボチャージャー付きディーゼル機関」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願は、その指定商品について、前記1のとおりの限定がなされた結果、商品の内容及び範囲が明確となり、また、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義がなくなり、さらに、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれもなくなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件及び本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとし、並びに、本願商標が同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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