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Trademark Appeal Case

商標の外観類似性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90527(T2000−90527/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4359203号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4359203号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月29日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成11年3月26日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月14日に設定登録された登録第4351754号商標(以下、「引用商標」という。)と、その外観において類似する商標であるから、その指定商品中「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標と引用商標とは、本件商標が一筆書きで一気に描かれているのに対し、引用商標が中央で二つに分かれていること、及び描かれている線の太さが相違していることにより、その構成全体として明らかに異なった印象を受けるものであるから、両者は時と処を異にして接した場合でも外観上相紛れるおそれはない別異のものといわなければならない。

そして、両商標は、親しまれた既成の称呼及び観念を生ずるともいえないから、称呼及び観念について比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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