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Trademark Appeal Case

引用商標の権利変動と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−3887(T2017−3887/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HAPPINESS」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年5月2日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同28年5月17日、同年5月19日、同年9月14日、及び、当審における同29年7月27日付け手続補正書によって、最終的に、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止め・つけづめ・つけまつ毛・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセット・耳かき・携帯用化粧道具入れ・懐中鏡・鏡袋・化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)・つけあごひげ・つけ口ひげ・ヘアカーラー(電気式のものを除く。)・傘・つえ用金属製石突き・ステッキ・つえ・つえ金具及びつえの柄の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4372283号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4372284号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4784579号商標(以下「引用商標3」という。)と、同一又は類似の商標であって、これら登録商標に係る指定商品と類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標1及び2の商標権については、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が、引用商標1については、平成29年7月13日、引用商標2については、同年7月7日にされているものである。

そして、本願の指定役務が、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び2の指定商品と類似の役務はすべて削除された。

その結果、本願の指定役務は、引用商標1及び2の指定商品とは類似しない役務になった。

また、引用商標3の商標権については、商標登録原簿の記載によれば、同29年2月20日に放棄の申請がなされ、その登録が抹消されているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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