Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90530(T2000−90530/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4359529号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年10月7日に登録出願され、「CAPS―MRAC」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和60年8月22日に登録出願され、「キャプス」の文字と「CAPS」の文字とを二段に横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月22日に設定登録された登録第2722834号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、共に4文字からなる「CAPS」と「MRAC」とがハイフンを介して外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「キャップスムラック」及び「キャップスエムアールエーシー」の称呼もごく自然に、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他に前半の「CAPS」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たしていると認め得る格別の事情があるともいえないから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすると、本件商標は、その構成文字に相応して「キャップスムラック」及び「キャップスエムアールエーシー」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「キャプス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似のものであるとする申立人の主張は、認めることができない。
そして、本件商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし、外観及び観念においても類似するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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