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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CAPS―MRAC」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判異議2000−90530(T2000−90530/J7))

審判番号
異議2000−90530(T2000−90530/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CAPS―MRAC」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90530(T2000−90530/J7)・異議)は、本件商標「CAPS―MRAC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4359529号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4359529号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4359529号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年10月7日に登録出願され、「CAPS―MRAC」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和60年8月22日に登録出願され、「キャプス」の文字と「CAPS」の文字とを二段に横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月22日に設定登録された登録第2722834号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、共に4文字からなる「CAPS」と「MRAC」とがハイフンを介して外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「キャップスムラック」及び「キャップスエムアールエーシー」の称呼もごく自然に、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他に前半の「CAPS」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たしていると認め得る格別の事情があるともいえないから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすると、本件商標は、その構成文字に相応して「キャップスムラック」及び「キャップスエムアールエーシー」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「キャプス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似のものであるとする申立人の主張は、認めることができない。

そして、本件商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし、外観及び観念においても類似するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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