結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−8398(T2017−8398/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「美実」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年2月8日に登録出願され、指定商品については、原審における同年8月22日付け及び当審における同29年6月9日付けの手続補正書により、第29類「乳製品,豆」、第30類「ナッツ類を使用したスナック菓子,コーヒー,ココア,茶,調味料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,食用粉類,アーモンド粉」及び第32類「乳清飲料」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1990652号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和60年3月25日に登録出願され、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同62年10月27日に設定登録され、その後、平成20年3月5日に指定商品の書換登録があった結果、その指定商品については、第30類「サンドイッチ,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」を含む第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とされ、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、「美実」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字に相応して、「ビミ」の称呼を生じ、「美しい実」ほどの観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲のとおり、楕円輪郭内に、レタリングされた「BIMI」の文字を表してなり、その構成文字に相応して、「ビミ」の称呼を生じるものである。
そして、「BIMI」の文字は、一般の辞書等に掲載されている既成語ではなく、特定の意味合いを有しない造語と理解されるものであるから、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、外観においては、構成文字及び態様において明らかな差異を有するものであるから、外観上、明確に区別できるものである。
つぎに、称呼においては、両商標は、「ビミ」の称呼を同じくするものである。
そして、観念においては、本願商標は、「美しい実」ほどの観念を生じるものであるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、観念上、相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「ビミ」の称呼を同じくするものの、外観において明確に区別され、観念において相紛れるおそれはないものであるから、それらを総合して全体的に考察すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
上記のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。