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Trademark Appeal Case

称呼類似性「ス」の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90533(T2000−90533/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4360110号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4360110号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年2月8日に登録出願され、「オーブス」の文字を横書きしてなり、第1類、第3類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成3年9月13日に登録出願され、「オーブ」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録された登録第2671275号商標及び平成4年7月30日に登録出願され、「Aube」の文字と「オーブ」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月25日に設定登録された登録第4224830号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「化粧品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品中第3類「化粧品,洗剤」に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずる「オーブス」の称呼と引用商標より生ずる「オーブ」の称呼とは、語尾において「ス」の有無の明らかな差異を有するから、この差異が長音を含めて4音と3音よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

そして、本件商標と引用商標とは、外観及び観念において類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

また、本件商標は、引用商標とは類似しない別異のものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「化粧品」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標を指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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